「国と特に密接な関係がある」公益法人への該当性について(公表)
当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に、事前に政府に届出を行うことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。
公益財団法人 海技教育財団
本件連絡先
電話:03-3288-0991
FAX:03-3288-0992
E-mail:ship@macf.jp
当法人は、平成20年12月31日に施行された改正国家公務員法等の規定に関し、国家公務員であった者が法人の役員として再就職する場合に、事前に政府に届出を行うことが必要な「国と特に密接な関係がある法人」に該当しませんので、その旨公表いたします。
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